依頼主から素材を預かり、
それをレイアウトしたものに、
著作権が生じるかどうか?
著作物性のもんだい
(そもそも著作物といえるかどうか、の判断)は、
なかなかむずかしい。
たとえば、
商品の広告用デザイン画(販促ツール)について、
レイアウトを制作しただけでは著作物性はないとした判例があります。
「原告は,本件デザイン画について,これらは著作物性を有し,
これを創作したのは原告の従業員であるから,
原告に本件デザイン画にかかる著作権が帰属すると主張する。
また,原告は,本件デザイン画の著作物性の根拠について,
写真,背景の色や文字を,商品のイメージ,アイデア,コンセプト等に合わせて,
独自の発想に基づいてデザイン,レイアウト,配色,仕上げ作業等を行って
制作したことを理由として述べる。
しかし,
商品イメージやキャッチフレーズ,モデルの写真などの素材は,
被告らから提供されたものであって,
原告が制作過程において行った作業(製造過程における作業を除く。)は,
デザイン,レイアウト(素材のレイアウト),配色,仕上げの各作業に過ぎず,
本件デザイン画に著作物性を認めることはできない。」
(平成24年1月12日判決言渡
(平成24年1月12日判決言渡
本訴 平成21年(ワ)第3102号 著作権侵害差止等請求事件
反訴 平成22年(ワ)第2324号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成23年10月11日)