契約書サンプル (原材料の継続的取引)
○○の原材料に関する取引基本契約書サンプル
〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と、〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という)とは、○○の製造に関する原材料(以下「本件原材料」という)の取引に関し、その基本的事項を定めるため、次の通り取引基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条 乙は、本契約の定めるところに従い甲が発注する本件原材料を継続的に甲に販売し、甲はこれを買受けることを約する。
(規格)
第2条 本件原材料の品目、種類、単価、仕様その他検査条件等は、甲乙別途協議のうえ決定する。
(購入計画)
第3条 本件原材料の具体的な購入計画等については、甲乙別途協議のうえ決定する。
(取引価格)
第4条 本件原材料の取引価格については、甲乙別途協議のうえ決定する。
(危険負担)
第5条 本件原材料の所有権は、その都度の代金完済時に時に乙より甲に移転するものとする。
2 本件原材料の危険負担は、乙が次条の定めにより納品を完了した時に甲に移転するものとする。
(個別契約)
第6条 甲が本件原材料の納入予定日の〇ヶ月前までに注文書により発注し、当該注文書に対し乙が注文請書を甲に交付した時点を以て個別契約が成立するものとする。
2 乙は、前項に定める発注条件により、甲の指定する場所に納品する。なお、運送料は原則として乙の負担とする。
(対価)
第7条 本件原材料の納入締切日は毎月末日とし、甲は乙に対しその対価を翌月末日支払において所定の銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
(品質管理)
第8条 乙は、本契約締結時に本件原材料の標準書またはこれに準ずる書類(規格、製法等)を甲に提出し、甲の承認を得るものとする。
2 甲は、必要に応じて製造及び品質の管理状況を実査し、または品質の管理に関して乙と協議を行うことができる。
3 乙は、本件原材料が甲乙間で定めた規格に合致していることを保証し、次条記載の範囲内において本件原材料の品質に関する責任を負うものとする。
(検収)
2 前項の検収の結果、甲が不合格と判定した場合及び乙の責めに帰すべき事由による瑕疵を発見した場合は、甲は乙に対し、書面により通知のうえ良品との交換または代金の減額を請求できる。なお、当該良品との交換に伴う費用は、乙の負担とする。
(第三者の知的財産権)
第10条 本件原材料に関し第三者から知的財産権関連の裁判上または裁判外の請求を受けた場合については、すべて乙の責任において処理する。
(秘密保持)
第11条 甲及び乙は、本契約または個別契約により知り得た情報、機密を相手方に無断で第三者に開示または漏洩してはならない。
(解約)
第12条 甲または乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合、相手方に対し当該違反の是正を文書により申入れ、その後相当の日数を経過するもなお是正されない場合は、本契約を解約することができる。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当する時は、相手方に対する何等の催告なしに本契約を解約することができる。
① 差押、仮差押、仮処分または競売の申立を受けたとき。
② その振出若しくは引受に係る手形または小切手が不渡になったとき。
④ 解散決議の手続をしたとき。
(変更)
第13条 甲または乙は、本契約の有効期間中といえども、やむを得ない事情により本契約を変更する必要が生じた時は、甲乙協議したうえで変更することができる。
(不可抗力)
第14条 天災地変、火災、法令の制定改廃その他やむを得ない事由により本契約の履行に支障が生じた場合、これにより損害を被っても、相手方当事者に対し、何等の損害賠償も請求できないものとする。
なお、この場合、相手方当事者に対し直ちに通知し、その後の取扱いについて協議するものとする。
(有効期間)
第15条 本契約の有効期間は本契約締結日から〇年間とし、期間満了〇ヶ月前までにいずれの当事者からも何ら申出がない場合は、本契約は更に1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
(合意管轄)
第16条 甲及び乙は、本契約に関し訴訟を提起する場合、第一審裁判所は、○○地方裁判所とすることに合意する。
(協議解決)
第17条 本契約及び個別契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、これを解決する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇 〇 〇 〇 印
乙 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇 〇 〇 〇 印