契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

契約書サンプル (アクセサリーの仕入)

オリジナルアクセサリー取引基本契約書サンプル

売主〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と、買主〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という)は、オリジナルアクセサリー製品(以下「対象商品」という)の売買に関し、以下の通り基本契約(以下「本契約」という)を締結した。
 
(基本契約)
第1条  甲と乙は、本契約の約定に従って個別の売買取引(以下「個別契約」という)を行うものとし、本契約の約定は、個別契約において格別の取決をしない限り、すべての個別契約に適用される。

(個別契約)
第2条  乙が対象商品の売買の申込を甲に行い、甲がその売買の申込を書面により承諾したとき、当事者間において当該対象商品にかかる個別契約が成立する。
  2  個別契約が成立した場合には、本契約及び当該個別契約の約定に従い、甲は対象商品を乙に売渡し、乙は甲から対象商品の引渡を受け、売買代金を支払う事を約する。

(引渡)
第3条  個別契約が成立したときは、甲は当該個別契約に従い、対象商品を乙に引渡す。
  2  個別契約に従って対象商品が乙に引渡された時には、乙は直ちに対象商品を検査し、当該商品が、種類、仕様、数量、形、デザイン等当該個別売買契約の目的となるべき対象商品と同一であることを確認のうえ、これを受領する。乙が一旦受領した場合には、乙は、種類、仕様、数量、形、デザイン等につき、当該商品が当該個別契約の目的物と異なっていると主張することはできないものとする。

(所有権の留保)
第4条  対象商品の売買代金が乙より甲に支払われるまでは、対象商品の所有権は、甲に留保される。

(代金)
第5条  対象商品の売買代金額は、個別契約において決定する。
  2  対象商品の売買代金の支払は、毎月末日締切り、翌月末日現金にて支払う。ただし、甲が認めた場合には、乙は〇〇日以内の約束手形を支払のために振出して、支払の猶予を受けることができる。

(契約期間)
第6条  本契約は、その締結の日より〇年間有効とし、その有効期間満了〇〇ヶ月までに当事者の一方から書面による更新拒絶の申入がない限り、更に〇〇ヶ年間有効とし、以後も同様とする。

(解除)
第7条  前条の規定にもかかわらず、当事者の一方が下記各号の一つにでも該当した場合、その相手方は、直ちに本契約及び個別契約の全部または一部を解除することができる。
① 本契約、個別契約あるいはそれらに関連して現在及び将来当事者間で締結した契約、合意書、覚書等の(以下「本件関連諸契約」という)の約定に従い乙が甲に支払うべき金員の支払を1回でも怠ったとき。
② 本件関連諸契約の定めに違背しあるいはその履行を怠ったとき。
③ 仮差押、差押、仮処分、保全処分、強制執行、競売等の申立、公租公課の滞納処分を受けたとき。
④ 民事再生、会社更正、若しくは特別清算の申立を受け、または自らなしたとき。
⑤ 自己の振出した手形若しくは小切手が不渡となり、または銀行取引停止処分を受けたとき。
⑥ 解散、または組織変更を決議したとき。
⑦ その他、乙において、本契約または個別契約の履行が不可能と認める相当な理由が生じたと甲が認めたとき。

(期限の利益の喪失)
第8条  乙において前条4号に該当した場合には、乙が甲に対して負う一切の債務について、甲からの事前の何らの通知催告を要せず、当然に期限の利益を喪失する。
  2  乙において前条第4号を除くそれ以外の各号の一つにでも該当した場合には、甲は、乙が甲に対して負う一切の債務について、期限の利益を喪失させる旨を通知することにより、期限の利益を喪失させることができる。

(対象商品の返還等)
第9条  個別契約が解除された場合には、甲は、乙が所有権を留保している対象商品について、いつでも、その任意の時期及び方法にて、対象商品の占有を自ら回復しまたはその返還を乙に求めることできる。

(合意管轄)
第10条  甲乙は、本関連諸契約に関連して発生した一切の紛争につき、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

 本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙各1通を保持する。
   平成〇〇年〇〇月〇〇日
                甲 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
                  〇〇〇〇株式会社
                  代表取締役 〇 〇 〇 〇     印

                乙 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
                  〇〇〇株式会社
                  代表取締役 〇 〇 〇 〇     印