契約の変更を契約する際の契約書 「変更契約書」の作り方とひな形と印紙
すでに締結した契約を、部分的に変更することになったら?
契約書専門の行政書士の竹永です。
起業家、経営者、フリーランスの方が、 契約書で困らないようにアドバイスをしています。
契約を「変更」するのも、一種の契約です。
今回は、変更契約書のつくりかたを、サンプルとともに説明します。
- すでに締結した契約を、部分的に変更することになったら?
- 変更契約書のつくりかた
- 変更契約で注意したい点
- 変更契約書のひな形は?
- 変更契約書にも、印紙は貼るの?
- 変更契約書は何号文書か?
- 原契約が7号文書でも、変更契約書が2合文書になることがある
- ひな形活用のポイントは?
変更契約書のつくりかた
たとえば納期が延びた、追加料金が発生した、
その他の契約条件をちょっと変更した、など。
既に締結した契約が、後から部分的に変更されることはよくあります。
口頭による契約変更はトラブル発生の原因となります。
必ず変更契約書を締結しましょう!
変更契約で注意したい点
まずはもともとの契約書(変更前の契約書)をよく見て、
なにか変更するときの条件がないか確認しておきましょう。
たとえば
「本契約及び個別契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に発注者受注者協議の上、別途、書面により変更契約を締結することよってのみこれを行うことができる。」
などと書いてある場合があります。
「協議の上」「書面により」と書いてあるので、契約内容の変更の際は事前に「協議」するのが義務です。
きちんと協議をした上で変更するという手続きを置くことで、みだりな変更を防ぐ趣旨でしょうから、これを守る必要があります。さらに「書面により」とあるので、やはり変更契約書の締結が不可欠といえます。
変更契約書のひな形は?
参考になるひな形としては以下が最適です。
(条文は、変更点のみを残して利用します。)
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サンプル○○○契約変更契約書
平成○年○月○日付けで○○○(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)との間で締結した○○○○契約書(以下「原契約書」という。)の一部を次のように変更する契約を締結する。
(○○料の変更)
第○条 原契約書第○条の○○料「金○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○,○○○円」を「金○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○,○○○円」に改める。
(契約期間の変更)
第○条 原契約書第○条の契約期間「平成○年○月○日まで」を「平成○年○月○日まで」に改める。
(仕様書の変更)
第○条 原契約書第○条の別紙仕様書を別紙仕様書のとおり改める。
(契約の効力発生日)
第○条 この契約の効力は、平成○年○月○日より発生する。
(契約の費用)
第○条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙両者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 (住所)
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇 〇 〇 〇 印
乙 (住所)
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇 〇 〇 〇 印
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変更契約書にも、印紙は貼るの?
これは少しわかりづらくて、
貼る場合と、貼らない場合があります。
まず契約書は課税文書(かぜいぶんしょ)に該当することがあります。課税文書には、原則として印紙を貼ることになります。(参考:契約書や領収書と印紙税)
「変更契約書」は課税文書に該当するのでしょうか?
まず基本的に、文書の実質的な意味、内容で判断しますから、タイトルが「変更契約書」か、「覚書」や「念書」等の任意の表現であるのかとは関係なく、内容が「表題を用いて、原契約書の内容を変更する」文書であれば、いずれも「変更契約書」という扱いになりますので、注意してください。
そして「変更契約書」が課税文書に該当するかどうかですが、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかで判断します。
つまり、
・原契約書の事項のうち、
重要な事項を変更するために作成した変更契約書
=「課税文書」
・重要な事項を含まない場合
=「課税文書に該当しない」
となります。
なにが「重要な事項」かは、
文書の種類ごとに決まっています。
次に、課税文書に該当する場合、何号文書にあたるかで印紙の計算が変わってきます。
変更契約書は何号文書か?
変更契約書が何号の文書かは、原契約書が何号文書だったかに関係します。わかりやすいのは、原契約と同じ号の文書です。
原契約が課税物件表の1つの号の文書のみに該当する場合で、その号の重要な事項を変更するものであるときは、原契約書と同じ号の文書になります。
つまり、
2合文書である請負契約が原契約で、
その請負代金の支払方法を変更する契約をした場合、
2号文書の重要な事項である契約金額の支払方法を変更する契約となるので、
変更契約書も原契約と同じ2合文書として扱われるのです。
原契約が7号文書でも、変更契約書が2合文書になることがある
ところが、原契約書が課税物件表の2以上の号に該当する場合には、その2以上の号のいずれか一方のみの重要な事項を変更するものは、その一方の号の文書として取り扱われます。
たとえば請負の基本契約が、
第2号文書(請負に関する契約書)にも、
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当する
といったパターン。
この基本契約書(原契約)に
「契約金額の記載」がないと、
所属は第7号文書になります。
ではその原契約書で定めた製品の納期を変更する契約書を作成した場合はどうなるかというと、第2号文書の重要な事項には「請負の期日又は期限」が掲げられていますが、第7号文書の重要な事項には期日・期限は掲げられていないので、この覚書は第2号文書の重要な事項のみを変更するものとして、第2号文書ということになります。
このように文書の所属の決定は複雑なので、わからないときは最寄りの税務署に問い合わせるとよいでしょう。
ひな形活用のポイントは?
頭書の日付は、
原契約書(変更前の、当初の契約書)の締結日を記載してください。
また、(契約の効力発生日)は、
当該変更契約の締結日以降の日において
効力を発生させようとする場合に記載してください。
手順としては、
①まずは、ワードなどにコピー&ペーストします
②内容をよく読み、自社(自分)にとっての権利が
もれなく書かれているかどうか確認します。
③同様に、相手方の義務がもれなく書かれているかどうか確認します。
④そのビジネス特有の仮定条件「もし、・・・だったら」を考えて、あらかじめ記載しておくと紛争予防に役立ちます。書き加えましょう。
⑤加除修正を加えたら、条文番号などがずれていないか、再度確認しましょう。
⑥最後に、レイアウトを整えましょう。
最適な契約書で安心してビジネスをすすめたいですね!