契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

誰でも使える NDA・秘密保持契約書の無料テンプレート 作り方のポイントと印紙

 

 

■秘密保持契約書ってなに?

 

 

秘密保持契約書は企業間でも企業と個人との間でも使われる

使用頻度の高い契約書です。

 

秘密を守ってもらいたいという意味はもちろん、

情報の取り扱い方法としても重要な契約書です。

 

 

■どうやってつくるの?

 

つくりかたは一般的なビジネス契約書と一緒です。

ひな形を参考に、加筆、修正してつくります。

 

自社のテンプレートを用意しておくと、

さまざまな取引先との交渉前などに

さっと準備ができて、便利ですよ。

 

シチュエーションにあった内容になっていないと、

せっかくの締結の努力が無駄になってしまいかねないので、

気をつけたいところですね。

 

 

■シチュエーションを整理しよう

 

では、通常はだいたいどんな場面で、

秘密保持契約書が活用されているのでしょうか?

 

 

パターン1 とにかくわが身を守りたい

 

「ある企業と提携・取引できそう。

具体的な交渉にはいりたいけど、

重要な情報を交えて話し合うので、

自社の情報を守りたい。」

 

 

パターン2 お互いに紳士的にいこう

 

「ある企業と提携・取引できそう。

具体的な交渉にはいりたいけど、

お互いに重要な情報を交えて話し合うので、

エチケットとしても契約を交わしておきたい。」

 

 

パターン3 タダより怖いものはなし

 

「ある企業から提携・取引の打診が。

相手からうかつに重要な情報を受け取ってしまうと、

あとで模倣などのあらぬ疑いでトラブルになりかねない。

慎重な情報管理のためにも契約しておこう。」

 

 

パターン4 従業員への教育的効果

 

「プロパーばかりではないこのご時世。

情報はほとんどが内部から漏れているというし、

情報取り扱いの注意喚起のためにも、

誓約書にサインしてもらうフローを入れたいな。」

 

 

 

上記のようなものが、

典型的な、NDA締結の動機のパターンです。

 

 

ではもう少し具体的にポイントを説明します。

 

 

 

■情報を開示するのはどちらですか?

 

 

 

NDAには契約当事者の双方が

互いに秘密保持義務を負うものと、

 

 

一方のみが秘密保持義務を

負うものとがあります。

 


作成するまえに、
そもそも

当事者双方が秘密保持義務を負うタイプか、
一方が義務を負うタイプかを見定めましょう。

 

 

つまり、

お互いに秘密情報の開示をしあう

双方開示型)

こともあれば、

 

一方の当事者からのみ開示すること

一方開示型)

もあるからです。

 

 

■なにを「秘密情報」にしますか?

 


そもそも「何」が

(あなたが開示する情報のうちどれが
秘密情報であるかをはっきりさせたほうが、

より詳しい契約書になります。

 

 

そこが不明な場合や、

特に具体的にどれという指定がない場合は、

 

「開示される一切の情報」

 

をいったん秘密情報としておいて、
一定の情報は例外である、
と規定することがほとんどです。

 


ちなみに「例外」とは一般的に次の通りです。

①開示した時点で、甲が既に保有していた情報
②開示した時点で、既に公知、公用であった情報
③開示した以後、甲の故意又は過失によらないで公知、公用となった情報
④被開示者が独自に開発した情報
⑤開示者に対する秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に開示を受けた情報

 

 

■そもそも「全部秘密」はありなの?

 


そもそも

「一切の情報」が秘密ということがあり得るかというと、

意外に難しい問題です。

 

 

たしかに情報の定義としては不十分ですよね。

 

 

どの情報が秘密なのかわからないと、
せっかく契約する意味がうすれてしまいます。

 

 

本来はできるだけ具体的に、
開示される情報のうち
「ある一定の情報」のみを秘密情報と規定するべき、

といえるでしょう。

 

 


たとえば開示される書面に

 

「秘密」

「Confidential」

 

などと書いたりスタンプをおしたりして、
契約書で「それが秘密情報だ」と定義すれば、
かなり具体的に特定されますよね。

 

 


ただ、

あまり特定(限定)すると
こんどは秘密情報の範囲を

狭く解釈されてしまうおそれもあります。

 

 

さて、対象となるべき情報を

狭く特定するのと、

逆に

広くしておくのとでは、
どちらがあなたにとって有利な契約になるでしょうか?

 

 

 

■あなたが情報を受け取る場合は?

 

 

やはり義務を中心に考えてみましょう。

 

 

情報が一方に開示されるときに、
あなたが情報を受け取る場合には、
秘密保持義務があなたの義務ということになるので、
情報の定義は狭く限定的に特定されるほうが、

都合がよいですね。

 

 

秘密情報の定義される範囲は、

そのままあなたの義務の範囲ともいえるからです。

 

 

ex. 「これだけが秘密情報」 → 【義務の範囲も限定的

 

ex2. 「あれもこれも秘密情報」 → 【義務の範囲も広い!】 

 

 

ならば逆に、

秘密保持が相手方の義務になるときは

広くかかるように定義を考えるのが

セオリーです。

 

 

つまり

自社が秘密情報を開示する場合は、

相手方にしっかりと秘密保持義務を負わせたいので、

 

 

この場合は相手方に義務がより広くかかるように

「一切の情報」を秘密情報とするようなパターンが

望ましいことになります。

 


反対に自社が被開示側、

つまり秘密保持義務を負う立場の場合には、

自社の義務を狭くする、

あるいは明確化するため「一定の情報のみを」

秘密情報と定義づけるようにしたいところです。

 


(なお、
双方が秘密保持義務を負うときには、
双方の義務の内容は同等になるようにするのが通常です。)

 

 


■口頭でしゃべったことも秘密になるの?

 

 



口頭で開示される情報も

秘密情報に含まれるのかという問題があります。

 


多くの実例をみてみると、

 

「口頭開示の情報も秘密情報とする」

 

とか、

 


あるいは
口頭で開示される情報であっても

 


「一定期間内に開示者が相手方に
秘密情報である旨を明示した書面を
通知することにより秘密情報とする」

 


という規定はよくあります。

 

 

できれば「しゃべったこと」の内容も、
自社にとって重要な秘密であれば

保護の対象にしたいよね、

というわけですね。

 


まあ実際、資料などよりも
直接会って口頭で話されることのなかに
より重要な情報が潜んでいることってありますから。

 

 

■しゃべったあとから秘密情報に指定できる?

 

 

ただし、
「通知」などにより秘密情報に指定できると
規定することは構わないのですが、

 

 

実際に口頭等で開示された情報について

別途秘密情報である旨を
「通知する」ということができるかどうか?
はよく考えたほうが良さそうです。

 

 

つまり手間がかかるので、・・・
もしかしたらここまでできないかもしれません。

 

 

代替案としてはたとえば
書面ではなく「メールでの通知」も可能にするなど、
できるだけ負担を減らして

実行可能性を高めていく工夫もできますね。

 


柔軟に考えましょう!

 

 

■肝心なのは、秘密保持義務を定めること

 

 

さて

秘密情報をいかに定義するかはもちろん大切ですが、
秘密情報を定義できたからといって、
それだけで安心してはいけません。

 


肝心の「秘密保持義務」を定めなければ。

 

 

秘密保持義務は、

秘密情報を第三者に開示しないことなどを

主な内容とする義務です。

 

そしてこの秘密保持義務についても、

例外が規定されるのが通常です。

 

「秘密にしてね、ただし例外もあるけどね」

 

ということですね。

 


たとえば

「相手方の同意を得た場合」

などは当然、例外になるでしょう。

 

 

あるいは

「開示を受けた会社の役員や従業員等に開示する場合」

つまり、

秘密だけど、社内で共有するのはセーフだよ、

というわけですね。

 

あと、よくみかけるのは

法律で強制されたときはしかたないよね、

という意味のもの。

 


「法令又は政府機関、金融商品取引所、金融商品取引業協会、
証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示が要求され、
これに応じて合理的に必要な範囲内において開示する場合」

 


などと表記されます。

 

 


あなたが開示側の場合は、

これらの「例外」となる場合を定める際も、

必要以上に情報の開示を認める趣旨にならないよう、

開示範囲を合理的に必要な範囲か、

必要最低限の範囲にするような限定を

つけておく必要があります。

 

 


■開示の目的を超えて使用してはだめ 

 

 

あとは出来る限り、

情報の使用目的を決めましょう。

 


たとえば、

業務委託の検討をしていくのだったら、

あくまでその検討が使用目的、

というようにです。

 


勝手にその情報がその他の目的、

商品開発とかに使われては困るわけです。

 


ゆえに秘密保持義務には、

開示されたその情報の使用目的以外の目的には

「使用しないでね」ということもあわせて規定されるのが

一般的です。

 

 

■NDAに違反するとどうなるの?

 

 

秘密保持契約の趣旨は、

秘密を守ってね、という義務を課すことですから、

これに違反した場合のペナルティを定めておくことができます。

 

 

つまり、

秘密保持義務に違反した場合の効果として、

損害賠償請求を規定しておくこともできます。

 

 

ここの規定のコツは、

わかりやすいように

「一方開示型」だったとして説明すると、

 


もしあなたが開示を受ける場合は、

あなたが秘密保持義務を負うわけですので、

 


もしもこれに違反してしまった場合は、
理論上、
損害賠償請求を受ける可能性があります。

 

 

そこで、その場合の損害賠償は

「現実に発生した直接かつ通常の損害」などに限定して

規定したほうがリスク制限になります。

 

 

逆に、

あなたが相手に情報を開示する側なら、

義務を負うのは相手方です。

 

ならば、万が一の損害賠償の場合は

十分な損害賠償の余地が残るように、

制限規定にしない方がベターでしょう。

 

 

ちなみに契約への違反の効果としては、

一般的には「解除」もありますが、

NDAは解除してもおおむね秘密保持義務がなくなるだけなので、

解除にあまり大きな意味はないでしょう。

 


NDAには解除規定を

定めないことが多いです。

 

 


■NDAの契約期間は?

 

 

 

NDAの契約期間は、

開示される情報の性質や重要性などから判断されます。

 

 

そして契約期間が終了した後も一定期間は、

秘密保持義務が存続するという意味の

規定がおかれることが多いです。

 

 

一般論的には

契約期間は1年から長くても3年以内で、

契約終了後の秘密保持義務の存続期間は

1年から5年程度の例が多い印象です。

 

 


■秘密保持契約書のひな形は?

 

ではサンプルとして、

一方開示型のNDAを考えてみましたので参考にしてください。

 


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  機密保持契約書(NDA


株式会社○○○○(以下、「甲」という)と株式会社○○○○(以下「乙」という)とは、本日以下の通り機密保持契約(以下、「本契約」という)を締結する。

 

第1条(目的)
本契約は、甲が、乙に対し開示することとなる本件機密情報(次条に定義する)を、以下の目的(以下「開示目的」という)のためにのみ利用し、甲の事前の書面による許可を得ずに第三者に開示・漏洩せず守秘すべきこと及びその取扱等について定めることを目的とする。

 

 

 記

開示目的:

 

以上

 


第2条(本件機密情報の定義)
本件機密情報とは、開示目的の存在自体に加え、甲が別紙により特に機密情報として指定した情報に加えて、甲の製品開発、人事、財務、販売先、仕入先、顧客、販売及び開発予定の製品またはサービスに関する情報等、商慣習上当然に機密情報として取り扱われるべき一切の情報及び他に漏洩されれば甲の損失となり得る技術上・営業上その他一切の情報を含むものとする。但し、以下各号のいずれかに該当することを、乙において合理的に証明できるものについては、本件機密情報から除かれる。
(1)既に公知、公用の情報
(2)開示後乙の責によらず公知、公用となった情報
(3)開示を受けた時に既に知得していた情報
(4)法令に基づき直接に指示されることにより開示することが義務づけられた情報
(5)開示された情報に一切アクセスせず、それと無関係に開発、創作した情報
(6)本件機密情報から除かれることを甲乙協議した上書面により確認した情報

 

第3条(機密保持義務)
乙は、善良なる管理者の注意をもって、本件機密情報の機密を保持し、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示、漏洩または公表しないものとする。万一、機密情報が漏洩したことが発覚した場合には、乙は甲に直ちに連絡し、対応につき指示を受けるものとする。
2 乙は、本件機密情報を開示目的以外の用途に使用してはならないものとする。
3 乙は、本件機密情報を、開示目的の達成のために必要な範囲において、甲の承諾なくして、本件機密情報を知る必要のある役員、従業員、弁護士、公認会計士ならびに乙の提携先等(以下「事後受領当事者」という。)に対して開示することができるものとする。
4 乙は、前項の規定に従って、事後受領当事者(いずれも機密情報を知得した後に退職した者を含む。以下同じ。)に対して本件機密情報を開示する場合、当該事後受領当事者に対して、本条に定める機密保持義務と同等の義務を課し、その義務を遵守させることを甲に保証する。

 

第4条(損害賠償)
甲は、乙が前条の規定に違反した場合または乙が甲の事前の同意なく本件機密情報を開示目的以外に使用・利用した場合には、差止または損害賠償の請求が出来るものとする。尚、甲は、当該法的救済を求めるために要した証拠収集費用その他の訴訟遂行上の合理的費用を、損害賠償の一部として乙に対し請求することが出来るものとする。
2 甲は、事後受領当事者が、前条の規定により課された義務に違反したときは、当該事後受領当事者の義務違反を本契約上の乙の義務違反とみなして、乙に対しその責任を問うことが出来るものとする。

 

 

第5条(本件機密情報の返還)
乙は、甲から書面で要求があった場合、または関連契約の終了、開示目的の達成若しくは達成不能により本件機密情報を所持する必要がなくなった場合、または本契約が期間満了その他の事由により終了した場合には、本契約に基づき開示された機密情報(それらの複製物を含む)を直ちに甲に返還するかまたは甲の指示に従い破棄するものとする。

 

 

第6条(期間)
本契約は、本契約書の締結の日から1年間有効とする。但し、本契約第3条、第4条、本条及び第9条の効力は本契約の終了にかかわらず存続するものとする。
2 前項に定める本契約期間内に本契約を終了させる場合は、甲及び乙の書面による合意を要する。

 

 

第7条(報告)
甲は、必要に応じて本件機密情報の管理状況について、乙より報告を求めることができるものとし、乙は原則としてこれに応じるものとする。

 

 

第8条(協議)
本契約について、甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを解決するものとする。

 

第9条(管轄裁判所)
本契約について甲乙間に訴訟の必要が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。


以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印または署名捺印の上、それぞれ各1通を保有する。

 

年  月  日

 

 

 

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■業務提携時における検討作業についてのNDA

 

 


もうひとつ、業務提携を考えたときに、
その交渉の前に締結するNDAのサンプルを考えてみたので、
参考にしてください。

 


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秘密保持契約書


株式会社(以下「甲」という。)と 株式会社(以下「乙」という。)とは、業務提携 について検討するに当たり、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。


第1条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在・内容その他一切の情報をいう。(*1)ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
① 開示を受けたときに既に保有していた情報
② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
④ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報


第2条(秘密情報等の取扱い)
1.甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
① 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管・管理する。
② 秘密情報等は、本契約において定めた目的以外には使用しないものとする。
③ 秘密情報等を複製する場合には、必要不可欠の場合に限って行うものとし、その複製物は原本と同等の保管・管理をする。
2.甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3.甲又は乙は、法令により秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

 

第3条(返還義務等)
1.本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)、相手方に書面にて報告するものとする。

 

第4条(損害賠償等)
甲又は乙、甲又は乙の従業者若しくは元従業者又は第2条第2項で定める者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。

 

第5条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満○年間とする。期間満了後の ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する通知がなければ、本契約は同一条件でさらに 年間継続するものとし、以後も同様とする。

 

第6条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約について疑義が生じた場合については、協議の上解決する。

 

第7条(管轄)
本契約に関する紛争については、○○裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

 

本契約締結の証として、本書を2通作成し、両者署名又は記名捺印の上、各自1通を保有する。

 

平成   年   月   日

 

 


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 ■NDA収入印紙は貼るの?

 

 

NDAや秘密保持義務契約書にも、

収入印紙は貼るのでしょうか?

 

 

原則、不要です。

 

 

あくまでも書類の内容から判断されますが、

原則として、NDAや秘密保持義務契約書は、

課税文書に該当しませんから、

収入印紙は不要なんですね。

 

 

 

 

■ひな形活用の手順とポイント

 

 

ひな形はできれば複数あつめて、

参考にしながらご自身の契約に仕上げていくことが望ましいです。

 

手順としては、

 

①まずは、ワードなどにコピー&ペーストします

 

②内容をよく読み、自社(自分)にとっての権利がもれなく書かれているかどうか確認します。

 

③同様に、相手方の義務がもれなく書かれているかどうか確認します。

 

④そのビジネス特有の仮定条件「もし、・・・だったら」を考えて、あらかじめ記載しておくと紛争予防に役立ちます。書き加えましょう。

 

⑤加除修正を加えたら、条文番号などがずれていないか、再度確認しましょう。

 

⑥最後に、レイアウトを整えましょう。

 

 

もし気になる点があれば、

添削サービスも行っていますので、

ご利用ください。

 

 

最適な契約書で、かっこよく、

安心してビジネスをすすめたいですね!