契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

継続的なサービスの契約書に貼る印紙は?

 

契約内容が、継続的な契約だった場合は注意が必要です。

 

継続取引の契約は、印紙税額一覧表の第7号文書に該当する可能性があります。

 

そして、もし7号文書に該当すれば、印紙の金額は一通4,000円です。

 

7号文書とは?

 

7号文書、すなわち「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち以下のいずれかです。

 

(1)売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書

 

(2)代理店契約書などのように、両当事者(営業者に限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定める契約書

 

(3)その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約のうち、一定のもの
(例)銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など

 

をいいます。

 

ただし、その契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。よって、内容が上記にあてはまる継続的な契約で、契約期間が3か月を超える場合は、7号文書(収入印紙は一通4,000円)です。

 

 

タイトルが「基本契約書」となっていると、良くあてはまります。

 

 

なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって、例えば、運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当することがありますのでご注意ください。

 

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