契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

準委任契約のポイント

もしあなたが なにかのコンサルタントだったら、 仕事を続けるうえで契約書は重要である。

コンサルタントにもさまざまなものがあるけれど、 クライアントの信頼を得ることが大切であるという点は、 どんなタイプのコンサルティング業務でも 共通していると思う。

先日僕自身も、 あるコンサルタントの方に、 仕事をお願いした。

そのコンサルタントは、 最初のミーティングのときに契約書を持参しており、 それを絶妙なタイミングで、 さりげなく出してこられた。

実にスマートである。

いやな気がしたかというと、 まったくそんなことはなく、 むしろプロフェッショナリズムを感じた。

オリジナルの契約書を常に用意しておいて、 さりげなく提示できるというのは、 かっこいいものだ。 必ずや信頼につながるに違いない。

さて コンサルティングの契約というのは、 業務委託契約と言うことになると思うが、 たいていは請負か準委任のタイプになるに違いない。

コンサルの内容によるけど、 まあ準委任で締結することが多いだろうと仮定して、 この契約のポイントをまとめておきたい。

そもそも委任契約といえば 法律行為をすることを相手に委託し、 相手がこれを承諾することによって成立する契約、 と説明される。

法律行為でない事務の委託にも 準用されるため(=準委任)、 委任契約は広く事務の委託をする契約といえるだろう。

雇用(こよう)契約とは違い、 委任では「独立」して「自己の裁量で」 事務を処理する。

雇用の場合は雇用主の指揮命令下で 労働するのであるから、 独立系のコンサルタントであれば、 依頼主との関係は雇用関係にはならないはずである。

請負と準委任の違いが問題にされることが多いが、 簡単である。

請負が 「仕事の完成」(つまりなにかを完了するということ)を 目的としているのに対して、 委任は(完成、完了ではなく)事務の委託そのものを その目的としている点が、 大きな違いである。

つまり準委任では、 契約上の義務は その依頼人の「事務を処理すること」そのものに 限定されるのである。

語弊を恐れずにいえば、 完成義務はない。

ただし、 受任者には善管注意義務という義務があるとされている。 (委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって 委任事務を処理する義務である)。

ようするにあくまでプロとして、 仕事をまっとうする責任がある、 というイメージだ。

まあこのあたりが、 若干曖昧なのである (どうすればまっとうしたといえるかという問題が残る)から、 だからこそ契約書ではっきりと定義するという 工夫が必要になってこよう。

それから準委任であれば、 原則として、当事者に 任意解除権があると考えられる。

つまり、 すごく極端ないいかたになるが、 理論的には、 各当事者はいつでもその契約を解除できる。 ことになる。

もちろん、 どんなタイミングで解約しても 一切おとがめなし、 というわけではない。

そういうわけではないが、 委任契約の理論的な根底には、 任意解除権がベースにある、 ということは知っておきたい。

そういう知識があるからこそ、 契約書で当事者の解除権について 確認しておかなければ、 というような発想も湧くからである。