契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

ただの紙切れを契約書にする方法

契約書が契約書といえるために
一般的な形式があるという話。


すでに
説明したように
契約書は意思表示の合意で成立するから、
契約書の形式的なことがらは、
成立の問題というよりは、
証明可能性の問題である。

特に、
日付と署名、押印が、
とても重要になってくるので
気を付けたい。

いうまでもなく
契約書が完成したら、
最後のページに必ずサイン(住所、肩書、氏名)をする。

署名がなければ、
あるいは正しくなければ、
本当にただの紙切れになってしまう。

逆にいえば、
紙ナプキンに走り書きした文章でも、
このブログで説明しているような、
形式をきっちりととのえていったら、
やがては契約書として通用していってしまう。


さて
「署名」あるいは「記名」は、
どちらも名前を書くという意味だが、
「署名」は、自分で書いた名前、
「記名」は、自分で書く以外の方法で書かれた名前である。

つまりプリントアウトされているとか、
ゴム印で押された名前であれば、
署名欄に書いてあってもこれは「記名」である。


本人がサインしたということの可能性の高さという点で、
筆跡がのこる署名がのぞましい。
記名は、本人でなくてもできるからだ。

署名欄には、
住所、名称、肩書き(代表取締役社長、など)を書き、
それから署名し、
署名のすぐ近くに捺印する。

住所なども書くのは、
たとえ同姓同名の契約者がいたとしても
特定(区別)できるためだ。

この住所は、
法人なら登記上の住所、
個人なら印鑑登録のある住所が望ましいのである。

必要性なら、
署名を「ペンネーム」や「通称」など本名以外で行ったとしても有効であるが
より万全を期す意味では、
「○○(ペンネーム等)こと、△△(本名)」
のように、二重に表記するほうがいいだろう。

ようするに、
いかに証拠として有利かという原則で考えればいい。