契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

著作権を譲渡できない場合もある

著作権は、
譲渡できる権利である。

これはビジネスをするうえで非常に重要な要素で、
つまりは権利を、
まるで商品のようにあつかうことができるということだ。


著作権は、
制限規定というルールにより、
著作物を利用するのに著作権者の許可がいらないこともあるが、
通常は許可を得て(ビジネス上は買い取ったり利用料を払って)利用することになる。

ちなみに著作物を「利用」する、
といえば、
法律的には、
複製(コピーしたり、撮影したりすること)、
上演・演奏(不特定や、多数の人に見せること)、
上映(再生、映写して公に見せること)
送信(送信可能化、つまりアップロードなどをすること)
口述(公に小説の朗読や、読み聞かせなどをすること)
展示(美術の著作物や、未発行の写真の原作品を展示すること)
譲渡(販売すること)
貸与(著作物のコピーをレンタルすること)
翻訳(別の言語にすること)
翻案(映画化、脚色などをすること)
二次的著作物の利用(翻案された著作物を利用すること)
をさしている。

ところで、
譲渡できない著作権もある。


絶対に譲渡できない著作権として

著作者人格権」といわれる一連の権利が
きめられているからで、
これは著作権のなかの、
公表権、
氏名表示権、
同一性保持権の
三種類である。



・公表権とは
未発表の著作物を、
公表するかどうかを決める権利(=無断で公表されない権利)。

また、
公表するとして、
いつにするかを決める権利である。

・氏名表示権とは
自分の著作物を公表するときに、
氏名を表示するかどうか、
また、本名にするか、
ペンネームなどにするかを決める権利。

・同一性保持権とは
著作物の内容やタイトルを、
勝手に変えられない権利のことだ。

これらは、
当事者が同意しても、
譲渡することができない、
とされている。



それから、
譲渡はできるけれど
少々注意が必要な著作権もある。

「二次的著作物を創作する権利および二次的著作物を利用する権利」
については、
契約書などで特に明記していないと譲渡の対象でないものと推定されるという
非常にやっかいな決まりがある。
著作権法第61条第2項)。



つまり「普通に著作権を譲渡します」と契約書に書いただけでは、
「二次的著作物に関する権利まで譲渡するとは言ってない」可能性がある、
というふうに読むことになる。

なんとも面倒だが、
そこで、
このような権利の譲渡をする場合は、
契約書に

「甲は乙に対して、
本著作物に関する全ての著作権著作権法第27条及び第28条に関する権利を含む)を
譲渡する。」

と書くべきだということになってしまうから、
覚えておきたい。