契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

メールでかわした契約書は有効か?

日頃から、
さっさと法律できちっとしてほしいと思うのは、
契約書の電子化という議論です。

や、
もちろんあることはあるのです。
ちょっと前に(2000年だったか?)
IT文書一括法
なんてのもできて、
ようするにデータで送ったものでも文書として扱おう、
という法律が。

契約も、
要式契約でない限りは、
(つまり形式がこうじゃなければだめ、って決まっている
一部の例外をのぞけば、)
形式は自由(契約自由の原則)だから、
別にメールで締結しようが、
オーケーなわけです。

よって、有効ではある。

しかしながら、
やはり取り扱う金額の大きな契約とかだと特に、
心理的なものもありますし、
なんというか、
そこは気持ちの問題で、
やっぱり紙の契約書にハンコを押したくなる。
なってしまう。

ようは、
いくら契約は形式を問わないといっても、
「メールでいいですよね」っていわれると、
ちょっと心配。

当事者がそれでいいといえばいいけど、
じゃあ会社としてそれを認めるのか、
法律でそれを認めるのか、
となると、そこは別のはなし。

そんなこんなで、
なかなかくっきりしない。

そんなだから、

法的には有効なんだ、
でも実務的にはまだ課題があるんだ、


という議論が、
いつまでも続きます。

これは契約に限らず、
締結方式(ちょっと専門的ですが、
シュリンクラップ方式だとか、
クリックで同意するとかね)
の問題にもつながっています。


まあだから結論を言うと、

法的にはメールでも契約は一応有効。
ただ、まだまだ紙にハンコっていうのが、主流。
よって、結局は紙にハンコでやってる企業が多い。
ってなる。

もっと手軽に、データでつくった契約書が

 改ざんされない、
 紛失しない、
 認証が正確、
 漏洩しない

っていうような
便利で手軽で都合のいいシステム(環境)ができれば、
電子契約もひろまるんでしょうね。

iPadで契約確認とかね。

印紙税もいらないし。
経費節約になるというメリットもあります。

もちろん、
技術的にはとっくにこれくらいのことは
できるのでしょうが、

自社だけが知っていても、
相手方の理解を得られないと、
契約はなかなかすすみません。