契約書サンプル (商品売買)
商品売買に関する基本契約書サンプル
〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と、〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という)は、下記の通り基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条 甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の企画、製造、販売する○○(以下「本件商品」という)を売渡すものとし、乙は卸売販売をする目的でこれを買受けるものとする。
(基本契約)
第2条 甲乙間で締結される個々の本件商品に関する売買契約(以下「個別契約」という)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。
(個別契約)
第3条 前条の個別契約は、甲の提出する注文書と、乙の交付する注文請書の交換によって成立するものとする。
(引渡)
第4条 本件商品の引渡場所は、別に甲乙間で定める乙の営業所とし、乙の指定する場所での受領をもって乙への引渡は完了する。
2 引渡場所までの運賃その他引き渡しにかかる手数料は、これを原則として甲の負担とする。
(検品)
第5条 乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量の過不足または直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○日以内に甲に申出なければならない。
2 甲は、前項の通知のあった瑕疵のある商品については、遅滞なく甲の費用をもって追加引渡または代替品の引渡を行う。
(支払)
第6条 乙が甲から買受けた本件商品の代金は、毎月月末締切の翌々月〇日に所定の銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
2 前項の代金の支払を遅延したときは、商品代金に年率○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
3 乙は、甲が毎月発行する請求書を受領したとき、速やかにその正否を照合し、差異がある場合は、当該請求書の到着後〇日以内に具体的事由を記載した書面を添えて甲に通知することとする。前記の通知がないときは、乙が甲の請求を正当と認めたものとする。
(所有権)
第7条 本件商品の所有権は、本件商品の代金決済と同時に甲から乙に移転する。
(危険負担)
第8条 本件商品の引渡前に生じた本件商品の滅失、毀損その他一切の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とし、本件商品の引渡後に生じたそれらの損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。
(製造物責任)
第9条 乙は、本契約の目的たる商品の欠陥に起因し、第三者の財産及び身体に損害を与えたときまたは第三者との間に紛争を生じたときは、速やかに甲に連絡し、その対処について甲と協議する。
2 乙が前項の第三者に対して損害賠償を負担したときは、当該負担費用のうち甲が負担すべき合理的な部分については甲に求償できる。
(相殺)
第10条 甲が乙に対し債務を負担しているときは、履行期の到来していると否とにかかわらず、甲の乙に対する債権と債務は直ちに相殺適状となり、甲は何時でも任意に対当額を以て相殺できるものとする。
(期限の利益の喪失)
第11条 乙が、次の事項の一つに該当した場合、乙は当然に甲に対するすべての債務の期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、残債務全額を一時に請求でき、かつ、本契約及び個別契約の全部または一部を何らの催告及び自己の債務の弁済を要せず直ちに解除できるものとする。
① 監督官庁より営業取消または停止等の処分を受けたとき。
② 乙が手形、小切手の不渡を出して、銀行取引停止処分を受けたとき。
③ 差押、仮差押、仮処分を受け、または受けるおそれがあるとき。
⑤ 営業を停止し、または変更し、若しくは解散の決議をしたとき。
⑥ 前五号に掲げるほか、財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき。
⑦ 本契約または個別契約に基づく金銭債務を期限までに履行しないとき。
(契約期間)
第12条 本契約の有効期間は、契約締結日より〇〇ヶ年とする。ただし、満了日の〇〇ヶ月前までに甲または乙から書面による変更、または解約の申入のない場合には、本契約は更に同一条件で1ヶ年更新されるものとし、その後の更新も同様とする。
(秘密保持)
第13条 甲または乙は、本契約及び個別契約に基づく取引により得た機密事項を、相手方の事前の書面により承諾なくして第三者に開示または漏洩しないものとする。
(協議)
第14条 本契約に定めなき事項または本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄)
第15条 本契約及び個別契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇 〇 〇 〇 印
乙 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇 〇 〇 〇 印