契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

“トラブルを防ぐ” 受託者のための業務委託契約書のひな形

契約書専門の行政書士の竹永です。

 

起業家、経営者、フリーランスの方が、 契約書で困らないようにアドバイスをしています。 ただいま契約書に関する無料メール相談を実施しています。

(無料メール相談について詳しくはホームページをご覧ください。)

 

“トラブルを防ぐ”受託者のための業務委託契約書のひな形

 

仕事を受注したい(既にしはじめた)が、契約書がまだない。

 

そんなこともありますよね。

 

受託者が契約書を作成する場合に使える、受託者にとって有利な業務委託契約書のひな形を、ホームページでシェアしています。

 

また、難しすぎる、複雑すぎる契約書ではなく、ごく一般的な内容で構成することにより、汎用性を高め、いろいろなビジネス向けにカスタマイズできるようになっています。

 

 

受託者にとって有利となるポイント

 

今回は受託者向けにしているので、業務を受託する際に有利な内容になっています。ポイントとしては、 検収条項において、やりなおしの上限設定をすることで想定以上の作業負担が生じにくいように工夫しています。


また、知的財産権の帰属は、受託者に残るように規定しているので、受託者が以後の業務にも知的財産権を利用し続けられる内容となっています。さらに受託者が委託者に対して負う損害賠償の範囲を限定的にしています。

 

 

最大の注意点は業務の具体化

 

そもそも業務委託契約書が必要なのは、受託者にとっては代金をきちんと支払ってもらうための、証拠を残す役割と、業務としてどんなことを提供するのか、どういう責任をもつのかという義務の確認(限定)という意味があります。

 

つまり、何をいくらでやるのかを明確にすることで、あとになってから言ったとか言わないとかいうトラブルになるのを未然に防ぎたいのです。

 

そこで、業務委託契約では、受託する業務の内容を、できる限り細かく具体的に記載することが最大のポイントです。ひな形のままにせず、実情にあわせて書き足してください。

 

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行政書士 竹永 大 

ホームページで各種契約書の書式(ひな形)を無料公開しています。

 

また、同ホームページにて契約書の無料メール相談を実施しています(2019年1月現在)。どうぞご活用ください。