契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

企業のロゴマークを取引実績としてホームページに掲載するのはOKなのか? トラブルを防ぐために

 

行政書士の竹永です。

noteもやっていますのでよろしくお願いします。

 

企業のロゴマークを「取引実績」などとして自社のホームページに掲載するのはOKなのか?

 

ベンチャー企業などのホームページをみると、大手企業との取引実績があることを示す、いわゆる「取引実績」欄にそれぞれの企業のロゴマークが並んでいることがよくあります。

 

自社のホームページに大企業との取引実績を公開すれば、見栄えもよく信頼性も増すことでしょう。せっかくの取引実績ですから、取り引きが終わったあとも有効に活用したいものですよね。

 

でもそれって勝手にやっていいのでしょうか? もし問題があるとすればどんな理由でしょうか? ひな型とともにまとめます。

  

 

取引実績を掲載するメリット

取引実績は公開したほうが、新規の顧客に対して信頼感が伝わることでしょう。すでに大企業との取引があるということは、それだけ支持されている商品やサービスであるという印象を与えてくれるからです。そして単に取引先企業名を文字で書いてあるだけよりは、ロゴマークも表示されていた方が、視覚的に伝わり、アピールが強まりますよね。

 

ではそういう意図でロゴマークを使うことに、もし問題があるとすればなんなのか? と考えると、ポイントは「相手の著作権や商標権などの権利を侵害するかどうか」です。あるいは、その企業が取引の存在自体を秘密保持契約の義務に含めていた場合に守秘義務違反になる可能性があります。

 

そこで、まずは著作権とはなんなのか、簡単に振り返っておきます。

 

著作権を侵害しないかの検討

 

著作権とは

まず著作権とは、著作権者が持つ一定の権利です。厳密には著作権には、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用権などの種類があります。たくさんありますが、ようするに著作権があることによって、著作権者は作品をコントロールすることができます。つまり保護されるのです。

 

たとえば複製権でいうと、著作権法には「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と書いてあります(第21条)。「複製する権利」を著作者が「専有」するということは、著作者以外の人は複製するな、と言っている意味になります。つまり複製権によって、他の人は原則として著作物を複製することができなくなります。

 

ここで言う複製とは、簡単にいえばコピーすることですが、もうすこし詳しくいえば、複製はスキャナで読み込んだり、書き写したり、録音録画したりすることも含まれた概念です。つまり単純にコンビニに行ってコピーすることだけが複製ではありません。

 

でも、いついかなるときも著作物をコピーできないとなると少々不便ですので、著作権法でもある程度例外が決められています。最も有名な例外は、私的使用だと思います。

 

たとえば家庭内で仕事以外の目的のために使用するときは、例外的に著作物を複製することができます。複製に限らず、同様の目的であれば翻訳、編曲、変形、翻案もできることになっています。家庭内で個人的に複製などをしても、誰にも知られないし、著作者にも何ら影響しないからですね。ただし、仕事以外の目的であることが前提ですので、会社の資料に利用する目的で複製をしたら、スキャナを使おうが、手書きで書き写そうが、やはり複製権を侵害することになります。

 

こういう例外規定は意外と多く、私的使用のための複製(第30条)のほかにも、図書館などでの複製(第31条)、引用(第32条)、教科書への掲載(第33条)、拡大教科書の作成のための複製(第33条の2)、学校教育番組の放送など(第34条)、学校における複製など(第35条)、試験問題としての複製など(第36条)、視覚障害者等のための複製 (第37条)、聴覚障害者等のための複製(第37条の2)、非営利目的の演奏など(第38条)、時事問題の論説の転載など(第39条)、政治上の演説などの利用(第40条)、時事事件の報道のための利用(第41条)、裁判手続などにおける複製(第42条)、情報公開法による開示のための利用(第42条の2)、国立国会図書館法によるインターネット資料の複製(第42条の3)、翻訳、翻案等による利用(第43条)、放送などのための一時的固定(第44条)、美術の著作物などの所有者による展示(第45条)、公開の美術の著作物などの利用(第46条)、展覧会の小冊子などへの掲載(第47条)、インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製(第47条の2)、プログラムの所有者による複製など(第47条の3)、保守・修理のための一時的複製(第47条の4)、送信障害の防止等のための複製(第47条の5)、インターネット情報検索サービスにおける複製(第47条の6)、情報解析のための複製(第47条の7)、コンピュータにおける著作物利用に伴う複製(第47条の8)、複製権の制限により作成された複製物の譲渡(第47条の9)というものがあります。

 

これらに該当する場合、例外的に著作権が制限されるため、結果的にその範囲でなら著作物を自由に使えるわけです。ただしこれらの規定によって著作権が制限されていても、著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。また、また、利用には原則として出所の明示をする必要があります(第48条)。

 

著作物とは

 

著作権で保護されるというからには、前提としてそれは「著作物」である必要があります。そもそも著作物でなければ著作権がはたらきませんから、著作物の定義も重要なのです。

 

著作権法によると著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とされています。

 

表現したものというところがポイントです。よくいわれることですが著作権法では「アイデアは保護され」ません。ここは特許などと比較して非常に重要な違いになっています。

 

著作物の具体的な例として以下のものが挙げられます。

(1)小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
(2)音楽の著作物
(3)舞踊または無言劇の著作物
(4)絵画、版画、彫刻そのほかの著作物
(5)建築の著作物
(6)地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
(7)写真の著作物
(8)映画の著作物
(9)プログラムの著作物

 

ようするにこれらのジャンルに属していればよく、特に高度な芸術性や完成度などは問われません。また、上記の他にも、二次的著作物という考え方もあります。二次的著作物とは、上記(1)から(9)までの著作物をもとにして、新たに創作された著作物のことです。たとえば小説であれば海外のものを日本語に翻訳した作品などがいい例です。あるいはその小説をドラマなどの映像作品にした場合、これも二次的著作物といえます。

 

これと似た考え方で、いくつもの著作物を集めて編集したものが「編集著作物、データベースの著作物」などと定義されています。図鑑のようにそれぞれの著作物の集まりを、どのように編集して見せるかにまたあらたな創作性が加えられるからです。こうした理由で、新聞や雑誌も編集著作物として保護されます。編集著作物のうち、その内容をコンピュータによって簡単に検索できるものはデータベースの著作物とされます。

 

企業のロゴマークは著作物なのか

 

ではロゴマークは著作物なのでしょうか? 印象としては、一種の表現であるからにはロゴマークも著作物だろうと思えますし、ネットで調べていくと、かなり確信をもって「ロゴマークも著作物」だと考えている人も多いことがうかがえます。

 

ただ、著作権法の定義をよく読むと「創作的に表現」したものが著作物だと書いてあります。つまり、創作性の有無によって著作物かどうかの判断が分かれることになります。個人的には、ロゴマークはデザイナーがそれこそ創意工夫を凝らしてつくりあげるわけですから、十分に創作的と言えなくもない気がします。ですが一方で、文字の字体をデザインしたロゴマーク著作物性を認めないと判断した判例(「Asahi」ロゴマーク事件等)もあって、ロゴマークが著作物といえるかどうかは微妙なところです。

 

結局、いかにも著作物のようでありながら、しかし明確に著作権で保護できるとまではいいきれないのがロゴマークなのです。そこで、いったん著作権は考慮にいれないことにして話をすすめます。

 

商標権を侵害しないかの検討

 

次に商標権の問題はどうでしょうか。名だたる企業のロゴマークであれば、間違いなく商標登録されているものです。商標権とはそもそもなんでしょうか?

 

商標権とは

 

商品やサービスにつけられる名前、記号、マークを財産として守るのが商標権です。まさにロゴマークは商標のいい例なわけです。また商標権は、マークと、そのマークによってあらわしている商品・サービスとの「組合せ」でひとつの権利とするものです。なぜなら商標は、事業者が他人の商品・サービスと自社の商品・サービスとを区別するため(自他商品の識別のため)のものだからです。

 

いいかえれば商標権はマークだけを単独で権利にするものではありません。必ずなんらかの商品やサービスと一体になって登録されている権利です。

 

商標登録とは

まず商標権者は、単純にマークをつくっただけではなくて、登録手続きと審査を経て権利を獲得しています。商標権は著作権とは違って厳格な審査を経て取得する権利なのです(著作権には登録はいりませんが、商標登録出願をするには商標登録を受けようとする商標とともに、その商標を使用する商品またはサービスを指定して、商標登録願を提出する必要があります)。

 

商標権は原則として早い者勝ちの世界です。出願すると決めたら急がないとなりません。しかし、出願すれば必ず商標権がとれるのかというと、当然審査ですので取得できない場合もあります。審査には平均で7~8か月もかかります。(ちなみに登録できないことが最初からわかっている商標は、出願すると費用が無駄になるので、通常は事前にある程度調査をしてから出願します。)

 

こうして商標権者は、設定の登録から10年間(ただし更新可能)の存続期間内において、商標登録出願に係る商標を使用する商品または役務(これを「指定商品」または「指定役務」と言います。)について、登録商標を使用する権利を専有します。つまり自分だけがその商標をその指定商品や指定役務につかえる権利を獲得するわけです。

 

商標権の侵害とは

 

こうしてひとたび商標権が獲得されると、誰かが勝手に、登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用したならば、それは商標権の侵害とされるわけです。全く同一のロゴマークを使っていなくても、似ているだけでも侵害になることはあります。似ていると、他人が見て区別がつけられなくなるからです。よって、本物のマークとよく似ている商標を、その指定商品・指定役務に同一もしくは類似する商品・役務に使用すると、侵害とみなされます。

 

では、本題の、取引実績を掲載するのにその企業のロゴマークをホームページに掲載するのは、商標権の侵害にあたるでしょうか?

 

使われ方によってはそういうこともありえなくはないのかもしれませんが、ホームページに掲載しただけでは、通常は指定商品・指定役務の識別表示として、自他商品の識別機能を果たす態様で「商標的」に使用しているわけではないので、この場合は商標権を侵害しないと考えられます。

 

商標権のほうについては、使用方法が商標的でなければ商標権の侵害にはあたらないので、問題はないと結論します。

 

 

秘密保持契約に違反しないかの検討

 

最後に、秘密保持契約に違反するかどうかも検討しておきます。取引実績があるということは、秘密保持契約を締結していることも予想されるからです。

 

秘密保持契約とは

 

そもそも秘密保持契約とはどういうものかについては、書式をみたほうがイメージしやすいと思いますので、以下にサンプル書式をのせます。

 

業務提携の契約の前に、事前に企業間で締結される秘密保持契約を想定した書式で、経済産業省が公開している資料(秘密情報の保護ハンドブック 参考資料2 各種契約書等の参考例)をもとに作成しました。シンプルで非常に汎用性が高く、貴重な書式だと思いますので、参照サイトとともにぜひ業務に活用してください。

・参照サイト;営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~(METI/経済産業省)

 

秘密保持契約書のサンプル

---------------------------------------------------------

 

            サンプル秘密保持契約書

 

〇〇株式会社(以下「甲」という。)と 〇〇株式会社(以下「乙」という。)とは、 〇〇について検討するにあたり(以下「本取引」という。)、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

 

第1条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本取引の存在及び内容その他一切の情報をいう。ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
① 開示を受けたときに既に保有していた情報
② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
④ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

 

第2条(秘密情報等の取扱い)
1.甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
① 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
③ 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
④ 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
⑤ 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
2.甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3.甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

 

第3条(返還義務等)
1.本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。

 

第4条(損害賠償等)
甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第二条第二項の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

 

第5条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満○年間とする。期間満了後の○ヵ月
前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに○年間継続するものとし、以後も同様とする。

 

第6条(協議事項)
本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。

 

第7条(管轄)
本契約に関する紛争については○○地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


本契約締結の証として、本書を二通作成し、両者署名又は記名捺印の上、各自一通を保有する。

 

令和  年 月 日
(甲)
(乙)

 

-----------------------

 

 

秘密保持契約にはいろいろなパターンがありますが、一般的には、当事者の間で何を秘密にするかや、どのように取り扱うか、その他の義務を負うかどうかについて定める契約です。

 

そして上記のように取引の存在や、あるいはこの場合は業務提携に向けた検討の事実それ自体が秘密情報に含まれることがあります。

 

取引関係にあったことを秘密情報とした場合、どのような義務を負うかというと、サンプル契約書の2条にあるとおり、目的外に情報を使用することはできませんし、第三者に開示する場合には「書面により相手方の事前承諾」を得なければならなくなります。もちろん、秘密保持契約の内容によっては、全面的に開示禁止とされていることもあり得ます。つまり交わした契約の内容次第となります。

 

もし取引の存在や事実が秘密情報に含まれることに同意していたとしたら、少なくともその秘密保持契約の有効期間内は、自社の取引実績としても公開することもできないと考えられます。

 

取引の相手方と、どのような秘密保持契約があったか、あるいは業務委託契約などの契約(タイトルは秘密保持に関連していない契約) であっても、その内容に、取引の存在に関する情報の秘密保持義務が含まれていた場合には、ロゴマークはおろか取引実績として社名を公開することも義務に反すると考えるべきでしょう。

 

結論

 

どうやら、無断でロゴマークを掲載したとしても、必ずしもそれだけで著作権法や商標権法上の違反にはならなそうです。しかし、秘密保持契約を結んでいる場合はもちろんそれに従うべきですし、たとえ明確にそのような契約がなかったとしても、ロゴマークを無断で使われることは、使われる側としては自社の意図に反する使用がされてしまうリスクをはらんでいます。

 

以上を総合すると、著作権や商標権を侵害する必要はなさそうだとしても、結局は許可を得たうえで掲載するのがベスト、というなんとも面白味の少ない結論に達してしまいました。

 

ロゴマーク使用の許可を取る方法

ではどのような「許可取り」が考えられるのかですが、やはり「許可申請書」を作成するという方法がよいだろうと考えます。

 

書いてきたように、常識的な範囲でのロゴマークの掲載には、特に明確なルールがないため、企業としても積極的に認めにくいかわりに、具体的な根拠をもって禁止することもまた難しく、正式に申請された場合は許可してもらえる可能性もあるからです。

 

ではどのような許可申請書がいいか考えてみました。以下はサンプルとして今回勝手に想定したものなので、実情にあわせて変更すべきですし、企業によってはあらかじめ書式を指定してくることも考えられますから、その点には注意して活用してください。

 

許可申請書のサンプル(竹永案)

-------------------------------------------------------------------

 

             ロゴ使用許可申請

                       ○○年○○月○○日

株式会社〇〇御中


貴社のロゴマークを以下の通り使用したいので、許可いただけますようお願い申し上げます。尚、貴社のロゴマーク使用にあたっては、貴社の指示又はガイドライン等の使用規定を遵守し、適切な使用をするとともに、いかなる方法においても改変、修正しないことを誓約いたします。

 

                記

1 会社名 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 担当者 〇〇

2 ホームページアドレス 住所 連絡先電話番号 電子メールアドレス

3 使用を希望するロゴマーク

4 ロゴマークを使用したい理由とその態様

(使用理由、使用個所、使用期間、他のロゴの一つであるのか)

5 使用案サンプル

                               以上

ご不明点等はお申し付けください。また、お手数をおかけしますが、ロゴマーク使用の諾否につき、下記あてにご通知いただけますと幸いです。

 

-------------------------------------------------

  

 

まとめ

よくある企業のホームページの取引実績欄を起点に、あれこれ検討しましたが、著作権法、商標権法、秘密保持契約など、いくつかの関連知識に枝分かれしていきました。最後はシンプルに許可を得るという結論になってしまいましたが、周辺の知識を踏まえていれば、許可取りも堂々とできそうですよね。

 

あわせてお読みください

契約書のひな型をまとめています。あなたのビジネスにお役立てください。

note.com