契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

起業・独立、副業にも使える コンサルティング契約書のひな形

コンサルティング契約書のひな型をお探しですか? 本記事はより具体的な内容を追記して、あらたな内容をnoteに掲載しています。あわせてお読みください。

 

note.com

 

 

コンサルティング契約書のつくりかた

 

 

コンサルタントとして独立起業する方も

多いと思います。

士業もある種のコンサルタントですよね。

 

 

経験やノウハウを提供することで対価を得ることは、

法的には一種の「委任契約」と考えられます。

 

 

一般的には業務委託契約や、

コンサルティング契約と呼ばれている契約が、

クライアントとの間に発生しているわけです。

 

 

副業の方も、

もちろん本業のコンサルタント

コーチ、カウンセラーの方にとっても、

契約書は大切な営業ツールです。

 

 

クライアントとの関係を、

一度書面に落とし込んでおくと、

いつかきっと役に立ちますよ。

 

 

そんなわけで、

ひな形をつくってみました。

もちろん、カスタマイズして応用してください。

 あなたのビジネスのたたき台になれば幸いです。

 

 

■副業でも本業でもつかえるコンサルティング契約書のひな形

 

 

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   ○○の企画開発に関するコンサルティング契約書

 

〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という)と、( コンサルタントの名称 )(以下、「乙」という)とは、本日次の通り契約する。  

 

(規格開発の委託) 第1条

 甲は、〇〇〇〇に関する○○○○(以下「本件商品」という)を開発、販売するための企画開発(以下「本件企画開発」という)を乙に委託し、乙は、これを受託する。   2 当該企画開発についての詳細は、甲乙別途協議のうえ、別紙に詳細に規定する。

 

(対価) 第2条

 本件企画開発の対価は、〇〇〇〇円とする。

2 甲は、乙に対して前項の費用を、以下の通り支払う。

 第1回 本契約締結時点     金〇〇〇〇円

 第2回 〇〇年〇〇月〇〇日限り 金〇〇〇〇円

 第3回 〇〇年〇〇月〇〇日限り 金〇〇〇〇円

3 第1項の費用で過不足を生じた場合には、甲乙協議のうえ、その清算または返金及び費用の変更について別途書面をもって合意するところに従う。

 

(開発の内容の変更) 第3条

 本件企画開発の内容を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議のうえ、書面をもって合意する。

2 本件企画開発が甲乙の協議により変更されたときは、費用の負担についても、甲乙協議のうえ、費用の変更について別途書面をもって合意するところに従う。

 

(甲からの中止) 第4条

 甲は、本契約に基づく乙への研究開発委託を中止することはできない。ただし、甲乙協議のうえ、書面をもって合意した場合はこの限りでない。

2 前項の規定によって本件企画開発を中止するときには、費用の負担についても、甲乙協議のうえ、別途書面をもって合意する。

 

(乙からの中止または期間の延長) 第5条

 乙は、乙の責によらない事由により本件企画開発の継続が困難になったときは、本件企画開発の中止または期間の延長を甲に申入れるものとする。この場合、甲乙協議のうえ、解約または期間の延長について別途書面をもって合意する。

 

(支給材) 第6条

 甲は、本件企画開発に必要な資材(〇〇)につき、乙に無償で支給する。

2 前項の資材の搬入・据付け・撤去・搬出に要する費用は、甲の負担とする。   3 甲は、本件企画開発により、乙が取得または製作した機械、機器、装置等一切の支給資材の所有権を取得する。本件企画開発終了後、乙は、かかる支給資材を甲に引渡さなければならない。

 

(情報提供) 第7条

 甲は、自己が保有する本件企画開発の遂行のために有用な情報を、乙に提供する。ただし、法令または第三者との契約によって制限されている情報についてはこの限りでない。

2 乙は、前項の規定によって甲から提供された情報を、本件企画開発の目的以外に使用してはならない。ただし、以下の情報はこの限りでない。

① 甲が乙に提供する以前にすでに所有していたもの

② 甲が乙に提供する以前にすでに公知のもの

③ 甲が乙に提供した後に、乙の責によらない事由により公知とされたもの

④ 乙が正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの

 

(中間報告) 第8条

 甲は、乙に対し、適宜、本件企画開発の進捗状況、成果、その他研究開発に関する情報の中間報告を求めることができる。

 

(秘密保持) 第9条

 甲及び乙は、本件企画開発の遂行のために他の当事者から開示された資料、情報及び本件企画開発の成果並びに本契約に関連して知った他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。

① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの

② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの

③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの

④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの

 

(成果の報告) 第10条

 本件企画開発が終了したときは、乙は、甲に対し、研究開発の成果を、甲の指示する様式に従った報告書を提出して、報告する。

 

(成否の認定) 第11条

 甲は、前条の規定によって乙から提出された報告書を検討し、本件企画開発の成否を認定する。

2 本件企画開発が成功しなかったと認定された場合でも、甲は、乙に対し、研究開発費用の返還を求めることはできない。

 

(成果の帰属) 第12条

 本件企画開発の成果である発明、考案、創作にかかる特許等を受ける権利及び技術情報は、甲に帰属する。

2 乙は、本件企画開発の成果について、乙の従業員が発明者、考案者または創作者である場合には、当該従業員から、甲が日本及び諸外国において工業所有権を受ける権利の譲渡証を取得し、これを甲に交付しなければならない。なお、乙の従業員の職務発明に対する補償措置については、甲乙協議のうえ、別途協議する。

 

(商品販売) 第13条

 本件企画開発の成果の販売は甲が行い、乙はこれを自らの事業のために使用してはならない。ただし、甲は、当該販売において、本件商品用の〇〇の製造を他に発注若しくは実施許諾する場合には、乙に優先的機会を与えるものとする。

 

(紛争解決) 第14条

 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、〇〇地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。

 

(有効期間) 第15条

 本契約の有効期間は、本契約締結の日から〇年間とする。ただし、第9条(秘密保持)の規定は、本契約終了後○年間存続する。

 

 

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。

 

〇〇年〇〇月〇〇日

 

甲 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号

〇〇〇株式会社

代表取締役 〇 〇 〇 〇    印                          

 

乙 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号  

〇〇〇〇株式会社

代表取締役 〇 〇 〇 〇    印

 

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■ひな形活用の手順とポイント

 

ひな形はできれば複数あつめて、

参考にしながらご自身の契約に仕上げていくことが望ましいです。

 

手順としては、

 

①まずは、ワードなどにコピー&ペーストします

 

②内容をよく読み、自社(自分)にとっての権利がもれなく書かれているかどうか確認します。

 

③同様に、相手方の義務がもれなく書かれているかどうか確認します。

 

④そのビジネス特有の仮定条件「もし、・・・だったら」を考えて、あらかじめ記載しておくと紛争予防に役立ちます。書き加えましょう。

 

⑤加除修正を加えたら、条文番号などがずれていないか、再度確認しましょう。

 

⑥最後に、レイアウトを整えましょう。

 

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