契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

契約書ではなく 「注文書」でも 印紙を貼るの?

 

 

 

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契約書には、その種類によっては、印紙を貼ることがあります。

 

が、課税はあくまでもその書類の内容で判断されるため、タイトルが「契約書」ではないものでも、印紙を貼らなければならないことはあります。

 

ではたとえば「注文書」についてはどうなのでしょうか?

 

 

普通は貼らなくてよい

 

 

まず契約の原則についてかんがえると、契約とは、「申込みとその申込みに対する承諾によって成立する」わけですから、

 

「注文書」だけでは「契約の申込みの事実を証明する」のみであるので、この理屈により単なる申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)は、通常、課税対象にはならないとされます。

 

 

注文書でも印紙が必要になる場合がある

 


ただし、逆にいえば、記載された内容によっては、「契約の成立等を証する文書」、すなわち、契約書になると判断できるものは、一転して課税対象になるのです。

 

これは、「文書の記載文言等その文書上から客観的に判断する」というのが印紙税の基本的な取扱いだからです。

 

 

どんな場合か?

 

 

このため、次に掲げるものは、一般的に契約書に該当するものとされています。

 

(1) 基本契約書があって、その内容で一方が申込書で申込むことで自動的に(個別)契約が成立することとなっている場合における、当該申込書等。

(ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。)


(2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等

(ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。)

 

(3) 契約当事者双方の署名又は押印があるもの

 

 

 結論:

 

タイトルが「注文書」であっても、内容が契約書だったら印紙を貼らなければいけない場合があるので、注意しましょう!