契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

印紙を貼らない契約書もあります(貼ると損します)

 

契約書の種類によっては印紙を貼りません。

 

そもそも、その契約書に印紙を貼るのかどうかは、

どうやったらわかるでしょうか?

 

印紙を貼るのは、印紙税法で定められた「課税文書」に限られていて、

逆にいえば課税文書にあてはまらないものには、契約書であっても印紙を貼りません。

 

課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書のことです。

 

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 

つまり、まずは一覧表をよく読んで、該当するかどうかをみてから、契約書を読んでその内容次第で、課税文書に該当するかどうかが決まるわけです。

 

 

契約書の形式ではなく、内容が判断基準です

 

契約書のタイトルとか記載されている文言ではなく、実質的な意味を汲み取って課税判断をすることになっています。

 

例えば、「取引金額」そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それが記載金額となります。

 

たとえば、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。

 

 

 

www.thebestagreement.com