契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

免責の考え方

ビジネスのリスク回避テクニックとして 非常に重要なのが、 免責という考え方である。

何かあってから それは免責とさせていただきます、 などといっても遅い からである。

転ばぬ先の杖、 ということで 契約書の 免責条項の効果について説明したい。

「損害賠償は負わない」、 と契約書に書いてあれば、 損害賠償すべきときであっても、 しなくていい、

ということになるのだろうか?

昨日と、 その前にも説明した論点と似ているので、 今日書いてしまおう。

「損害賠償責任を一切負いません」、 と書いてある契約書はとても多いし、

たしかにその契約の趣旨によっては 一定の意味(効果)があるから、 今後も活用される条項になると思う。

問題はそのような条項の妥当性と、 あなたにとって、 それらの条項が有利なのか、 不利になるかである。

それを的確に 判断できるようになるためには どうしたらいいだろうか?

そもそも 債務不履行によって損害賠償責任が 生じるということがどういうしくみなのかを、 昨日説明した。

債務不履行がわかれば、 あとは損害賠償という概念がわかれば、 このロジックは完成する。

というわけで、今日は この文脈での 損害賠償責任を回避できるのかどうか について簡単に説明する。

ちなみに、 前回からの流れの都合上、 消費者契約法の規定に関連づけてある。

まず 消費者契約法は、 その第8条第1項2号で、

事業者の債務不履行 (当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又 は重大な過失によるものに限る。) により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」

は、 無効である と定めている。

若干読みにくい条文だが、 ようするにこういうことだ。

事業者側に

「故意又は重大な過失」

がある場合においては、

事業者の損害賠償責任は○○円を限度とする」

のような(損害賠償責任を制限する)条項は、 無効となるよ、 といっているのである。

どうやら、 損害賠償責任には、

「故意又は重大な過失」

という概念が 重要なんだなということがわかると思う。

「故意」とは、

自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら あえてその行為をすることを意味するとされている。

「過失」とは、

一定の事実を認識できたにもかかわらず、 その人の職業、社会的地位等からみて、 一般に要求される程度の注意を欠いたため、 それを認識しないことを意味するとされる。

よって、 「重大な過失」とは これら注意を著しく欠いている場合 を指している。

判例にも、

「重大な過失とは、 相当の注意をすれば容易に 有害な結果を予見することができるのに、 漫然看過したというような、 ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいう。」 (大判大正2年12月20日民録19輯1036頁)

とある。

そのような原因(故意又は重過失)によって、 債務不履行、 つまり約束違反があったとすれば、

それはもう、 わざとやったも同じであるから、 そのようなときにまで、 損害賠償責任を一部回避できるような契約をしても、 それは無効だということだ。

一瞬、

そんなのあたりまえじゃないか

と思われただろうか。

しかし、 「契約自由の原則」 を思い出していただきたい。

誰と、どのような内容の契約を、 どのような方式で締結するかは、 原則としては自由である。

消費者契約法の規定は、 この原則を一定の場合に修正してしまう、 強行法規のひとつなのである。

まとめると、 消費者契約の8条1項2号は 事業者が民法第4155条等に規定する 債務不履行による 損害賠償責任を負う場合で、 事業者(又はその使用する者)に故意又は重過失があるのに 損害賠償責任を制限するという意味の条項があれば これを無効とするのである。

その条項がその部分について無効となるから、 はじめからそのような約束はなかったものとして あつかわれる。

すなわち、 損害賠償額の限度については、 何の特約もなかったこととなり、 事業者は損害賠償責任を制限することはできなくなるから、 民法第416条の規定に従い責任を負うわけなんである。

では事業者がこのような 免責条項をおくことはムダなのか、 というとそうではない。

事業者(その代表者又はその使用する者)に 故意又は重過失がない場合については、 原則として無効にならないからだ。

つまり、基本的には、 事業者は 損害賠償責任を 制限する契約を締結できることになる。

なぜなら、 (これは重要で基本的な知識として、 忘れてはならないことであるが) 民法第420条第1項が、

「当事者は、 債務不履行について 損害賠償額の予定をすることができ、 裁判所もその額を変えることができない」

と定めているからである。

(但し、もちろん 民法第90条に違反する場合は無効になり得るが いまはその議論はおいておく)

だから結論的には、 もしあなたが事業主なら、 免責条項はとても重要でありつづけるし、

損害賠償額を予定する条項は、 是非とも規定しておくべきだ。

その際は、 全部免責は消費者契約法に該当して無効になったり、 その他の無効事由を含めて、 一応確認し、 できるかぎり妥当な条項を導く必要があるだろう。

逆に、 あなたが消費者や買い手ならば、 事業者側の債務不履行を免責する条項にたいしては、

「故意又は重過失の際は別ですよね?」

などとつっこみをいれられるようでありたいものだ。