契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

じぶんの著作権を守るベストな条文とは?

自分の著作権を守りたいという相談をよく受けます。 どうすれば著作権を守ることができるか? かんたんにいえば、 これは、 理論的に主張するしかない。 著作権に関する合意をしたら、 かならず書面にしておくこと。 契約書を作成しておくことが必要です。 シンプルだけれど、 結局はこれにつきます。 具体的な著作権条項の書き方は、 いくつかテクニックがあるわけですが、 そのまえに著作権そのものを少し理解しておく必要があります。 よく知られていることだけれど、 著作権というのは「登録」などの手続なしで 発生する権利。 簡単に取得できる、 というかそもそも取得する必要は無い。 思想や感情を創作的に表現したものなら、 ほとんどどんなものでも著作物といえるし、 著作物であれば、 一定の範囲で必ず、 著作権が生じていることになる。 これじたいは べんりなんだけれど、 反面、 いまいち権利の守り方に 実感がわかないといえると思う。 商標や特許などは、 手続も面倒だけれど、 取得できたあかつきには、 りっぱな登録証などが手に入ったりして、 実感もわきやすい。 そこで、 やはりというか、 著作権のほうは契約書で合意を確認していく、 という戦略をとるほかない。 著作権はおもしろいことに、 譲渡することも、許諾することもできる。 つまり、 目に見えない権利なんだけど、 人にあげたり、 貸したりすることもできる。 しかし、 目に見えないわけだから、 当然、 誰が誰にあげたのか、 あるいは貸したのか、 ということは、 書面で確認できるようにしてあげないと混乱する。 また、 すこしやっかいなことに、 著作権にはいろいろな種類がある。 つまり、 コピーする権利だけじゃなく、 内容を少し変えたりする権利とか、 ネットにアップする権利とか、 そういうこまごました利用方法すべてに、 複製権だの、 翻案権だの、・・・そういう名前が付いている。 つまり、 先ほどの、 あげることも貸すこともできる、 といったことが、 これら細かい権利に分割してそうすることもできてしまう。 よく、電子書籍化がすすまないのは、 作家との契約が電子化を前提としていなかったからだ、 みたいな話があるけれど、 それも典型例だ。 ようは、 作家さんが、出版社にたいして、 出版する権利は許諾したんだけれど、 電子化する場合は著作権的にいうと又別の権利だから、 そこはまた別途契約しなければならないわけだ。 そのようなわけだから、 自分の著作権を守るには、 まず著作物であるかどうか、 次にどの著作権をまもるか、 著作権の利用の仕方はどんなか、 などを確認して、 それらが明確にわかるように、 契約書に書いていくことが大事になる。 たとえば、 よくみかけるのは、 著作権は発注者に帰属する といった表現だ。 これだと、 発注者がもともとなにか著作物を持っていて、 その著作権が、 発注者に発生しているという、 あたりまえのことを意味しているのか? それとも、 発注者になんらかの著作物がわたされることになり、 その著作権がどういうわけだか、 発注者に帰属することとなる、 というなんとも不思議なことを確認的に主張しているのか? それともなにかほかに読み方があるのか。 よくわからなくなる。 つまり、 あとになってからいかようにも解釈できてしまって、 結局条文を書いた意味がなくなる。 なぜこのようなことになるかというと、 そもそもどのような著作物を問題にしているのか、 それと、 帰属することとなった原因とが、 書かれていないからだ。 さらにいえば、 著作権が帰属していたとして、 それが譲渡を原因としているのであれば、 二次的な利用も含めて譲渡したのかどうか、 具体的に書いていないと、 先ほどいった出版社と電子書籍みたいな問題が起きることになる。 それから、 実務的によくあるけど 結構ややこしいのは、 ある部分につていは発注者に、 別のある部分については、 受注者に著作権があるよね、 みたいなときだ。 条文で表現を書き分けるしかないが、 少々抽象的な表現にせざるを得ないときもある。 なぜなら、 どこまでも細かく明細でもつくって、 厳密に規定してもいいのだけれど、 時間的、労力的コストがかかりすぎて、 かえって全体の生産性をうばう結果になるからだ。 そこで、いずれ、 このあたりの規定のノウハウをまとめてみたい。