契約書業務マニュアル

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士

契約書の雛形を無料で提供 契約書サンプル (債権譲渡)


債権譲渡契約書サンプル

株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、次の通り甲乙間の債権譲渡について定める。(以下、「本契約」という。)


第1条(債権譲渡)
甲は乙に対して、甲の乙に対する債務(以下、「本件債務」という。)の弁済の為に、甲が、株式会社○○○○(以下、「丙」という。)に対して有する債権(以下、「譲渡債権」という。)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける。



1)債権の種類
2)債権の金額
3)債権の発生原因
4)弁済の期日


第2条(対抗要件
甲は、本契約締結後速やかに、丙に対して債権譲渡の通知を行うか、(民法467条に基づき)確定日付のある丙の異議なき承諾を得るとともに、乙による権利行使に必要な書面を乙に交付するものとする。


第3条(債権の保証)
甲は、本件譲渡債権につき不存在、無効、取消、相殺、譲渡禁止特約等の抗弁事由を含む瑕疵が一切ないことを乙に対して保証する。
2. 丙が、前条に基づく甲からの債権譲渡通知の到達前に甲に対して生じた事由をもって乙に対抗し、それにより本契約の目的を達することができなくなる場合は、乙は本契約を直ちに解除することができる。

第4条(弁済受領)
乙は、本件譲渡債権の全額について、その支払期日に丙から直接弁済を受けるものとし、当該弁済の順序は乙の任意とする。
2. 乙が丙から支払いを受けた譲渡債権の総額が、本件債務の支払期日において、本件債務の総額に満たなかったときは、甲は直ちに乙に対し不足額を支払う。
3. 乙が丙から支払を受けた譲渡債権の総額が、本件債務の総額を超過したときは、乙はすみやかに甲に対して、超過額を返還する。


第5条(債務の消滅)
乙が丙から譲渡債権について支払を受け、その総額が本件債務の総額に達した場合において、本件債務の支払いがあったものとみなし、本件債務は消滅する。

第6条(合意管轄)
本契約に関して甲乙間に訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

以上の契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。



平成○年○月○日

(甲)東京都○○○
 株式会社○○○
 代表取締役○○ ○○ 印

(乙)東京都○○○
 株式会社○○○○
 代表取締役○○ ○○ 印