2013-04-23から1日間の記事一覧
債務不履行にたいして解除や損害賠償請求権がみとめられるという説明をしたので、ウィーン売買条約についても補足しておきたい。民法からは直接導けないものの、国際的には、相手方の不完全履行に対して、売主からの追完を認めるというルールもあったりする…
債務不履行によって契約を解除できることがあることはすでに書いた。つまりa 債務不履行がありb 不履行が相手方の責に帰すべき事由によることでありc 解除が541条の手続(相当の期間を定めた催告)に従ってなされていることが民法上の「契約解除」のポイント…